グリーンホームだより

活動・コラム
COLUMN「身体拘束適正化について(1)」
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当ホームでは、6月と12月の年2回(プラス 採用時・外部研修受講)、業務改善会議・ユニット会議等において身体拘束適正化に関する研修を行っており、研修月間でもあるため、当ホームにおける身体拘束に関する考え方を掲載していきたいと思います。

一般的に身体拘束のイメージはどのようなことでしょうか?
「ひもなどで縛って起き上がれないようにする」鍵のかかった部屋から出られないようにする」などを思い浮かべられると思いますが、介護においては、「ご本人の意思に反して行動を制限すること」になります。これについては厚生労働省から例が示されていますが、ご理解いただくために例を示しますと、「ベッドからの転落等を防止するため、サイドレールで取り囲む」「立ち上がり時の転倒や転落を防ぐために、椅子から立ち上がれないようにテーブルを身体の前につける」などがあります。これらについても、それぞれ概念や定められた手続(次回以降に掲載したいと思います。)がありますが、そのように一般で考えられている身体拘束のイメージよりもかなり異なっているということがご理解いただけると思います。事業者もご本人の身体生命の安全確保と身体拘束の必要性の間で悩むわけです。
とはいえ、当ホームは介護保険施設であり、介護保険法を遵守する義務があります。

まず、当ホームでは身体拘束はゼロとしています。身体拘束を行うことによるデメリットがあまりにも大きすぎるからです。(理由と当ホームの対応については次回以降に掲載します)
基本的に当ホームから積極的に身体拘束を行うことはありません。
ただし例外もあります。事例としては過去に次のようなケースがありました。
1つめのケースは、新規入居にあたり、ご家族から在宅で実施されていたことを継続してほしいとのご意向があった場合。
このケースでは、ご家族はホームで何かあったら不安ということが理由でした。私たちは身体拘束を外させていただくよう丁寧にご説明をしましたが、ご家族の不安をなくすことはで難しかったです。
当ホームではこのように考えました。当ホームの考え方を一方的にお願いするということで、ご自宅で長らく介護をされてきたことを否定してしまうことにつながったり、ご家族が安心していただくための入居でもあるはずであると。そこでまずご家族のご意向を受け入れた上で身体拘束の時間を減らす取り組み(時間を限定します。当ホームではまずはこのように考えます。)を行い、徐々に時間を減らしていって、ご家族に安心していただいた上で解除しました。
2つ目のケースは、創傷等の治癒を促すため、医療機関での入院・治療時の対応等を継続する必要がある場合です。このケースにおいても常に時間を減らすという考え方は変わりませんが、医療職との連携をより強く図って解除しました。(定められた手続等については次回以降に掲載します)

(「私たちは、地域に信頼されるべき存在であり続けます」“We will continue to be trusted by the community” 特別養護老人ホーム 施設長)
※当COLUMNは、職員に対する身体拘束適正化に関するホーム内研修にも使用します。

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