グリーンホームだより

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COLUMN「身体拘束適正化について(3)」
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今回は、定められた手続について掲載したいと思います。
身体拘束を行うに当たっては、次の3つの要件のすべてを満たす必要があります。
①切迫性…ご入居者(ご利用者)本人または他のご入居者(ご利用者)等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
この3つの要件をすべて満たす方というのは、当ホームではなかなかおられません。

当ホームでは、もし身体拘束行うとした場合の考え方については、『入居者(利用者)又は他の入居者(利用者)等の生命・身体を保護するため「緊急やむを得ない場合のみ、例外的に認められる」もの』として、あくまで緊急の例外的・一時的な措置としています。
見方を変えれば、「手続きを踏めば「できる」」とも考えられますが、この考え方は誤りで、当ホームでは、前記の考え方としており、この考え方の差が、質を示すものだとスタッフには説明しています。
また事前に入居者(利用者)・その家族に書面にて説明を行い、同意を得る必要があります。ここで、3つの要件や身体生命の安全確保、身体拘束によるデメリット、態様や時間、ホームで対応できること・難しいことなどをきちんと合意形成します。
身体拘束を実施している間については「その態様・時間」「その際の入居者(利用者)の心身の状況」「緊急やむを得ない理由」を記録するとともに、先程の3つの条件を満たす状態であることを「身体拘束廃止に関する会議」等のチームで改善廃止に向けて検討、確認し、記録しておく必要があります。(当ホームでは、身体拘束事例がない場合においてもユニット会議・業務改善会議・幹部会議で報告・検討・審議を行っています。)

(「私たちは、地域に信頼されるべき存在であり続けます」“We will continue to be trusted by the community” 特別養護老人ホーム 施設長)
※当COLUMNは、職員に対する身体拘束適正化に関するホーム内研修にも使用します。

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