平成30年11月7日、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
点検・報告が義務付けられている全ての防火対象物は、機器点検は6ヶ月に1回、 機器・総合点検は1年に1回 を実施して、 1年に1回、報告書を提出することと定められています。
この点検は、人命にかかわる重要な点検です。当法人では、毎年5月に機器点検を、11月に機器・総合点検を実施してます。
安全なホームづくりのため、その他にも建物やエレベーター、浄化槽、厨房内の衛生管理、井戸水の衛生管理、車両・浄化槽等の管理など、様々な機器設備の点検を定期的に行っています。
(防火管理者)
活動・コラム
消防用設備等法定点検を行いました。
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