ワーク・ライフ・バランスの取り組みについて

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和・WLB)とは…

ワーク・ライフ・バランス

仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすものですが、同時に、家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も暮らしに欠かすことができないものであり、その充実があってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。

しかしながら、現実の社会には、安定した仕事に就けず、経済的に自立することができない、仕事に追われ、心身の疲労から健康を害しかねない、仕事と子育てや老親の介護との両立に悩むなど、仕事と生活の間で問題を抱える人が多く見られます。

これらが、働く人々の将来への不安や豊かさが実感できない大きな要因となっており、社会の活力の低下や少子化・人口減少という現象にまで繋がっていると言えます。それを解決する取組が、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現です。

仕事と生活の調和の実現は、国民の皆さん一人ひとりが望む生き方ができる社会の実現にとって必要不可欠です。

(「内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室」ホームページより)

ワーク・ライフ・バランス
仕事と生活の調和・両立を!!

鈴鹿福祉会の“ワーク・ライフ・バランス”の取り組み事例

一般事業主行動計画(第4回)

職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定しています。

1計画期間 2023年4月1日 ~ 2028年3月31日までの5年間
2規定整備の状況 ①有期契約労働者も対象に含めた育児休業制度 有
②有期契約労働者も対象に含めたその他の両立支援制度 有
3外部への公表方法 両立支援広場・ホームページ
4一般事業主行動計画
の労働者への周知方法
①事業所内の見やすい場所への掲示又は備え付け
②ホームページでの公開
5次世代育成支援の内容 育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
6目標 産前産後休業や育児休業給付、育児休業中の社会保険料免除など制度の周知や情報提供、育児休業者の職場復帰支援などを行う。
所定外労働時間を削減する。
週に1回以上、個々にノー残業デーの設定する。
法定以上の制度として、子の看護休暇を有給とする。

①行動計画についての更なる周知・利用促進
《対策》啓豪ポスターの掲示
②産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会
保険料免除など制度の周知
《対策》ポスターの掲示
③ 育児休業者の職場復帰支援の拡充
《対策》復帰支援プログラムの実施
④所定外労働時間の削減
《対策》業務の見直しの周知をする
⑤ノー残業デーの周知
《対策》ポスターの掲示
⑥子の看護休暇
《対策》育児・介護休業等に関する規則の改正の取組み

※一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

介護休業取得推進の取り組み

●介護休業は何回取得できるの?

対象家族1人につき、4回に分けて取得することができます。

●介護休業は何日取得できるの?

対象家族1人につき、通算365日まで取得することができます。

●短時間勤務の利用期限はあるの?

介護休業とは別に利用開始から無期限で2回の短時間勤務ができます。

※上記の取り組み(青枠内)は法の水準を上回っています

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