特別養護老人ホームは、要介護1~5の方で、ご自宅での生活が難しい方に優先的に入居していただくこととされていましたが、介護保険法が改正され、平成27年4月1日から、「原則」として要介護3 以上の方のみが入居できることとなりました。
「原則」については、要介護1 や要介護2 の方で、認知症、知的障がい、精神障がい等により日常生活に支障を来すような症状・行動、意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活を継続することが困難であるなど、やむを得ない事情がある場合に限り、特例的に入居できることとされました。
※厚生労働省のリーフレットを添付しています。
ご不明な点がございましたら、鈴鹿グリーンホーム担当者(生活相談員)までご相談ください。
お知らせ
特別養護老人ホームの入所指針が変わりました。
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