今年8月から、
①一定以上の所得のある方の利用者負担割合
②高額介護サービス費の負担限度額
③食費・部屋代の負担軽減
④特別養護老人ホームの相部屋代の負担が変更されます。
①の一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合は原則1割から2割になります。2割負担になる方は、65歳以上の方で、合計所得金額 が160万円以上の方です(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上)。
ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、実際の収入が280万円に満たないケースや65歳以上の方が2人以上いる世帯で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
③については、これまでは、保険者に負担軽減申請をすると、ご本人及び同一世帯の方の前年の所得を基に対象となるかという判断でしたが、8月からは、以下の取扱いに変更となります。
・配偶者が市区町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外となります(世帯が同じかどうかは問わない)
・預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外となります。
配偶者がいる方:合計2,000万円
配偶者がいない方:1,000万円
厚生労働省のリーフレットを添付しましたので、ご確認ください。
riyousyahutan.pdf (383KB)
hosokukyuuhu.pdf (301KB)