平成28年5月18日
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
点検・報告が義務付けられている全ての防火対象物は、機器点検は6ヶ月1回、 機器・総合点検は1年1回 を実施して、 1年に1回、報告書を提出(防火管理者)することと定められています。
この点検は、人命に直結する重要な点検です。当法人では、毎年5月に機器点検を、11月に機器・総合点検を実施してます。
安全なホームづくりのため、その他にも建物やエレベーター、浄化槽、井戸水の衛生点検など、様々な機器設備の点検を定期的に行なっています。
(防火管理者)
活動・コラム
消防用設備等の点検を行ないました。
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