夜勤者と管理宿直業務を行う職員を対象に
健康診断を行いました。
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対して
当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、
定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わ
なければならないとされています。
本日の健診結果を産業医の先生に指導をいただきながら、
職員の健康の保持につなげていきたいと思います。
活動・コラム
夜勤者、管理宿直業務対象の健康診断
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