そもそも、従来の特養とユニット型特養では、何が違うのですか?という質問をいただくことがあります。施設の建て方や居室定員が違うだけなのでしょうか…?
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第46六号)には、従来の特養とユニット型特養の基本方針が規定されています。
従来の特養は、「第2条 2 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。 」と規定されています。
一方、ユニット型特養は、「第33条 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。」と規定されています。
私たちは、このルールに従ってサービスを提供することが義務付けられることになります。
ユニット特養では、「入居者」、「入居前の生活と入居後の生活が連続したもの」、「相互に社会的関係を築き」、「自律的」という言葉が使われています。
スタッフは求められていることの違いやそれぞれの言葉の意味をしっかりと理解し、どうすればこれらのことが実現されるかを考えて、ケアを行う必要があります。
つまり、ユニットケアを展開するためには、ユニット型の建て方が向いているということなのですね。
(特別養護老人ホーム 施設長)
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ユニット型特養の基本方針は…
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