平成29年2月21日、深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。
また、当法人では断続的宿日直勤務を行なう管理宿直者についても、胸部X線撮影を行うこととしています。
「健康診断」は、健康の保持増進のために、そのときの健康状態を調べてからだ全体から情報を得ることが主な目的になります。
自分の健康を常に知っておくことで、よい仕事ができることにつながると思います。
本日受診してもらった結果について産業医の指導をいただき、職員の健康管理に努めていきたいと思います。
(衛生管理者)
活動・コラム
夜勤者・管理宿直者対象健康診断を行ないました。
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