夜勤者と管理宿直業務を行う職員を対象に健康診断を行いました
深夜業などの特定業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければならないとされています
本日の健診結果を産業医の先生に指導をいただきながら、職員の健康の保持につなげていきたいと思います
活動・コラム
夜勤者・管理宿直業務対象の健康診断
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